1級電気工事施工管理技士 (第一次検定) 電気工学等 (電気設備・関連分野・設計図書) 練習問題 第1問: 「電気設備の技術基準の解釈」で、高圧又は特別高圧の電路中に避雷器を施設することが求められている箇所に関する記述として、不適当なものはどれか。
「電気設備の技術基準の解釈」で、高圧又は特別高圧の電路中に避雷器を施設することが求められている箇所に関する記述として、不適当なものはどれか。
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先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口は、受電電力が 500 kW 未満のものは対象とならない。
「特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口は、受電電力が 500 kW 未満のものは対象とならない」が不適当です。電気設備の技術基準の解釈 第37条第1項(経済産業省の内規)は、高圧と特別高圧の電路のうち避雷器を施設する箇所として、次の 4 つを挙げています。
発電所・蓄電所・変電所やこれらに準ずる場所の架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く)と引出口、架空電線路に接続する配電用変圧器の高圧側と特別高圧側、高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力 500 kW 以上の需要場所の引込口、特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所の引込口です。500 kW の区分が付くのは高圧で受電する需要場所だけで、特別高圧で受電する需要場所の引込口は受電電力にかかわらず対象です。
発電所等の引込口と引出口は第一号、配電用変圧器の高圧側と特別高圧側は第二号のとおりで適当です。配電用変圧器の低圧側はこの条に挙がっていません。
また、これらの箇所に直接接続する電線が短い場合などは同条第2項第一号により施設しないことができ、この記述も適当です。法令では、電気設備に関する技術基準を定める省令 第49条が避雷器等の施設を定めています。
「500 kW の線引きは高圧受電だけ、特別高圧受電は規模によらず必要」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電気設備に関する技術基準を定める省令第49条
関連キーワード: 避雷器・引込口・需要場所・配電用変圧器