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第三種電気主任技術者試験 電気事業法と関係法令 練習問題 第4問: 「電気事業法施行規則」に基づき、保安管理業務を外部に委託する契約について承認を受けることで、電気主任技術者を選任しないことができる事業場に係る自家用電気工作物と

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「電気事業法施行規則」に基づき、保安管理業務を外部に委託する契約について承認を受けることで、電気主任技術者を選任しないことができる事業場に係る自家用電気工作物として、正しいものはどれか。ただし、委託先の要件その他の承認の要件は満たしているものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 受電電圧 6,600 V、最大電力 1,800 kW の需要設備

「受電電圧 6,600 V、最大電力 1,800 kW の需要設備」が正しいものです。電気事業法施行規則第52条第2項は、保安管理業務の委託契約が要件に該当する者と結ばれ、保安上支障がないとして経済産業大臣 (一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある事業場は産業保安監督部長) の承認を受けた事業場は、電気主任技術者を選任しないことができるとし、対象を各号で限っています。需要設備は電圧 7,000 V 以下で受電するもの (第四号) で、最大電力の上限はありません。「22,000 V で受電する需要設備」は 7,000 V を超えます。風力発電所は出力 2,000 kW 未満 (第二号) なので 2,500 kW は対象外です。太陽電池発電所は出力 5,000 kW 未満 (第一号) で、ちょうど 5,000 kW は含まれません。燃料電池発電所は第一号・第二号に当たらない発電所として出力 1,000 kW 未満 (第三号) に限られます。発電所の種類ごとの出力の上限と、7,000 V の電圧の上限を組み合わせて判断しましょう。

根拠・参照資料: 電気事業法施行規則第52条第2項

関連キーワード: 保安管理業務・外部委託・電気主任技術者・選任

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