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第三種電気主任技術者試験 電気事業法と関係法令 練習問題 第3問: 次の文章は、「電気事業法」に基づく保安規程に関する記述である。 事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、保安規程を変更したときは、(ア

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初級

次の文章は、「電気事業法」に基づく保安規程に関する記述である。 事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は、保安規程を変更したときは、(ア)、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を(イ)ことを命ずることができる。 事業用電気工作物を設置する者及び(ウ)は、保安規程を守らなければならない。 上の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. (ア)遅滞なく (イ)変更すべき (ウ)その従業者

正しい組合せは「(ア)遅滞なく (イ)変更すべき (ウ)その従業者」です。(ア)電気事業法第42条第2項は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出ると定めています。変更の後に届け出るもので、「事前に」や「変更の 30 日前までに」のような変更前の届出ではありません。(イ)同条第3項により、主務大臣は保安を確保するため必要があると認めるとき、設置する者に対し保安規程を変更すべきことを命ずることができます。保安規程の廃止を命ずる規定ではありません。(ウ)同条第4項により、保安規程を守らなければならないのは、事業用電気工作物を設置する者及びその従業者です。「電気主任技術者」とした組は、主任技術者が保安の監督の職務を誠実に行う義務 (第43条第4項) と取り違えています。変更の届出の時期と、保安規程を守る者の範囲を分けて押さえましょう。

根拠・参照資料: 電気事業法第42条第2項・第42条第3項・第42条第4項

関連キーワード: 保安規程・電気事業法・主務大臣・届出

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