第三種電気主任技術者試験 電気設備技術基準と解釈 練習問題 第15問: 「電気設備技術基準の解釈」に基づき、架空電線路の支持物に設ける足場金具等(取扱者が昇り降りに使うもの)の高さについて述べたものとして、正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 86%
「電気設備技術基準の解釈」に基づき、架空電線路の支持物に設ける足場金具等(取扱者が昇り降りに使うもの)の高さについて述べたものとして、正しいものはどれか。
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正解: 4. 取扱者以外の者が入り込まないよう支持物の周りにさく、へい等を設けた場合は、足場金具等を地表上 1.8 m より低い位置に施設できる。
「支持物の周りにさく、へい等を設けた場合は、足場金具等を地表上 1.8 m より低い位置に施設できる」が正しい記述です。出典は『電気設備の技術基準の解釈 第53条 (令和7年11月20日改正)』です。同条は、取扱者が昇降に使う足場金具等を架空電線路の支持物に設けるときの高さを地表上 1.8 m 以上とし、例外として、足場金具等を内部に格納できる構造のとき、昇塔防止の装置を支持物に施設するとき、取扱者以外の者が立ち入らないよう周囲にさく、へい等を施設するとき、山地等で人が容易に立ち入るおそれがない場所のときの四つを挙げています。この条は、電気設備技術基準第24条が求める、取扱者以外の者が容易に昇塔できないようにする措置を具体化したものです。「1.5 m 以上」は高さの取り違えです。「昇塔を防ぐ装置を取り付けても」「内部にしまい込める構造でも」は、どちらも例外に当たる場合を否定しており誤りです。「特別高圧に限って」も誤りで、条文は架空電線路の支持物全般を対象にしています。
根拠・参照資料: 電気設備に関する技術基準を定める省令第24条
関連キーワード: 足場金具・昇塔防止・架空電線路の支持物
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