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第三種電気主任技術者試験 電気設備技術基準と解釈 練習問題 第14問: 「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令」に定める、太陽電池モジュールを支持する工作物(以下「支持物」という。)に関する記述として、正しいものはどれか。

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中級

「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令」に定める、太陽電池モジュールを支持する工作物(以下「支持物」という。)に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 土地に自立して施設される支持物のうち、設置面からの太陽電池アレイの最高の高さが 9 m を超えるものは、構造強度等に係る建築基準法及びこれに基づく命令の規定に適合しなければならない。

「最高の高さが 9 m を超えるものは…建築基準法及びこれに基づく命令の規定に適合」が正しい記述です。発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令第4条第六号は、土地に自立して施設される支持物のうち、設置面からの太陽電池アレイ(モジュールと支持物の総体)の最高の高さが 9 m を超えるものに、構造強度等に係る建築基準法とこれに基づく命令の規定への適合を求めます。「4 m を超える場合」は高さの基準を取り違えています。「自重と風圧荷重だけ」は、第4条第一号が自重・地震荷重・風圧荷重・積雪荷重その他の各種荷重に対する安定を求めることと合いません。「水面に施設する場合に限って」の土砂流出の記述は、第5条が土地に自立して施設する場合に防止措置を求めることと逆です。「基礎部分の要件は水面に限られる」は、第4条第五号イが土地又は水面、ロが土地に自立する支持物の基礎を定めることと合いません。対象が土地に自立するものか水面かを区別しましょう。

関連キーワード: 太陽電池発電設備・支持物・建築基準法・土砂流出

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