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第三種電気主任技術者試験 電気設備技術基準と解釈 練習問題 第6問: 「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として、誤っているものはどれか。

この科目 –/18 解いた
中級

「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」に関する記述として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、取扱者以外の者に対する危険防止措置の規定は適用されない。

「小規模発電設備である場合には、取扱者以外の者に対する危険防止措置の規定は適用されない」が誤りです。発電用風力設備に関する技術基準を定める省令第3条第2項は、小規模発電設備である場合にも第1項を、「風力発電所」を「発電用風力設備」と、「当該者が容易に」を「当該者が容易に風車に」と読み替えて適用するとしています。適用範囲は第1条第2項で一般用電気工作物及び事業用電気工作物とされ、風車が危険である旨の表示と接近防止の措置は第3条第1項のとおりなので、これらの記述は正しいです。第8条第1項は、電気設備に関する技術基準を定める省令第19条第11項 (騒音規制法の規制基準への適合) と第13項 (急傾斜地の崩壊を助長・誘発しない施設) を、風力発電所に設置する発電用風力設備に準用しているので、騒音と急傾斜地の記述も正しいです。なお、小規模発電設備では読み替えにより第13項だけが準用されます。小規模発電設備でも危険防止の措置は外れない点が要点です。

関連キーワード: 発電用風力設備・小規模発電設備・危険防止措置・公害等の防止

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