コンクリート技士試験 コンクリート用材料 練習問題 第16問: コンクリートの練混ぜ水と材料について、国土交通省の土木工事共通仕様書と建築基準法施行令の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。
コンクリートの練混ぜ水と材料について、国土交通省の土木工事共通仕様書と建築基準法施行令の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 土木工事共通仕様書は、用心鉄筋やセパレータを配置しない無筋コンクリートには、品質に悪影響がないことを確認したうえで海水を練混ぜ水に用いてよいとする。
「用心鉄筋やセパレータを配置しない無筋コンクリートには…海水を練混ぜ水に用いてよい」が適切です。土木工事共通仕様書 2-2-6-4 の第 2 項は、鉄筋コンクリートに海水を練混ぜ水として使うことを禁じ、ただし書きで、この無筋コンクリートには品質に悪影響がないことを確認したうえで用いてよいとしています。
用心鉄筋はひび割れ対策などに入れる鉄筋、セパレータは型枠に使う付属金物です。同じ箇所の第 1 項は、練混ぜに用いる水を上水道または JIS A 5308 附属書 JC (レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水) の規格に適合するものとしています。
「鉄筋コンクリートでも…」は、第 2 項の本文が禁じている使い方です。「無筋コンクリートにも…認めていない」は、ただし書きを落としています。
「混和材料には求めていない」は、建築基準法施行令第72条第1号が骨材、水及び混和材料について、鉄筋をさびさせ、又は凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないことを求めている点と合いません。土木工事共通仕様書では、海水を練混ぜ水に使えないのは鉄筋コンクリートで、用心鉄筋やセパレータを配置しない無筋コンクリートは品質に悪影響がないと確認すれば使えます。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第72条第1号
関連キーワード: 練混ぜ水・上水道・海水・土木工事共通仕様書・建築基準法施行令第72条
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