コンクリート技士試験 施工 練習問題 第8問: コンクリートの打込み中と打込み後の温度の保ち方について、建築基準法施行令と国土交通省の公共建築工事標準仕様書(令和7年版)の定めを比べた記述として、最も適切なも
施工
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第8問
コンクリートの打込み中と打込み後の温度の保ち方について、建築基準法施行令と国土交通省の公共建築工事標準仕様書(令和7年版)の定めを比べた記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 施行令は打込み後5日間の下限を2度とし、仕様書は早強ポルトランドセメントに限り3日間以上に短くしている
「施行令は打込み後5日間の下限を2度とし、仕様書は早強ポルトランドセメントに限り3日間以上に短くしている」が適切です。建築基準法施行令第75条は、打込み中と打込み後5日間はコンクリートの温度が2度を下らないようにし、乾燥や震動で凝結と硬化が妨げられないように養生すると定めています。
凝結と硬化を促進する特別の措置を講じる場合は例外です。公共建築工事標準仕様書 6.7.1 は、打込み後5日間以上コンクリート温度を2℃以上に保つとし、早強ポルトランドセメントでは3日間以上としています。
「下限を5度」は施行令の2度と違います。「施行令は早強ポルトランドセメントに限り」は両者の入替えで、セメントの種類で日数を分けているのは仕様書の側です。
「乾燥や振動からの保護は仕様書の側」も誤りで、施行令第75条そのものが乾燥と震動からの保護を求めています。施行令は一律に5日間、仕様書は5日間以上を基本に早強だけ3日間以上で、下限はどちらも2度という対応を押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第75条
関連キーワード: 養生温度・建築基準法施行令第75条・公共建築工事標準仕様書・早強ポルトランドセメント
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