コンクリート技士試験 製造と品質管理 練習問題 第12問: 国土交通省の公共建築工事標準仕様書の「コンクリートの発注及び製造」の記述として、最も不適切なものはどれか。
製造と品質管理
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第12問
国土交通省の公共建築工事標準仕様書の「コンクリートの発注及び製造」の記述として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. コンクリートを発注するとき、呼び強度の強度値は設計基準強度以上として指定する。
「呼び強度の強度値は設計基準強度以上として指定する」が不適切です。公共建築工事標準仕様書6.4.3(4)は、呼び強度 (レディーミクストコンクリートを注文するときに指定する強度) の強度値を、6.3.2(ア)で定める調合管理強度以上とするとしています。
調合管理強度は、設計基準強度 (Fc、特記で定める強度) に構造体強度補正値 (S) を加えた値などで定める強度で (6.3.2(ア))、この仕様書で呼び強度と比べる相手は設計基準強度ではありません。「保証する材齢は28日とし、承諾を受けた場合はこの限りでない」は6.4.3(5)のとおりです。
「スラッジ水の濃度がJIS A 5308附属書JCに基づき管理されていることを確認」は6.4.3(3)のとおりです。「材料や調合設計の基礎となる資料、計算書等を含む配合計画書を提出し、承諾を受ける」は6.4.3(6)とそのなお書きのとおりです。
公共建築工事標準仕様書では、呼び強度の強度値を、設計基準強度ではなく調合管理強度以上とします。
関連キーワード: 呼び強度・調合管理強度・配合計画書・公共建築工事標準仕様書
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