コンクリート技士試験 関係法令 練習問題 第4問: コンクリートの製造に関わる環境と作業の規制について、各法令の定めの説明として最も適切なものはどれか。
コンクリートの製造に関わる環境と作業の規制について、各法令の定めの説明として最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 水質汚濁防止法施行令の別表第一では、生コンクリート製造業のバッチャープラントが、混練容量の下限を設けずに特定施設に挙げられている。
「水質汚濁防止法施行令の別表第一では、生コンクリート製造業のバッチャープラントが、混練容量の下限を設けずに特定施設に挙げられている」が適切です。同令の別表第一第55号は「生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント」とだけ書き、混練容量の下限を置いていません。
特定施設は、各法令が規制の対象として挙げる施設のことです。「気ほうコンクリートプラントも」は誤りで、騒音規制法施行令の別表第一第5号イは、気ほうコンクリートプラントを除いて、混練機の混練容量が 0.45 m³ 以上のコンクリートプラントを挙げています。
振動規制法施行令の肢も誤りです。同令の別表第一第5号が挙げるのはコンクリートブロックマシン、コンクリート管製造機械、コンクリート柱製造機械で、コンクリートプラントは騒音の側の施設です。
「屋内の場合に限って」も誤りです。粉じん障害防止規則の別表第一第9号は、セメントを乾燥し、袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所の作業を屋内に限らず挙げており、屋内に限るのは別表第二第9号 (特定粉じん発生源) の袋詰めの箇所です。
水質汚濁防止法施行令では、生コンクリート製造業のバッチャープラントが混練容量の下限なしで特定施設に挙げられています。
根拠・参照資料: 水質汚濁防止法施行令別表第一第55号、騒音規制法施行令別表第一第5号イ、振動規制法施行令別表第一第5号、粉じん障害防止規則別表第一第9号、粉じん障害防止規則別表第二第9号
関連キーワード: 水質汚濁防止法施行令・バッチャープラント・騒音規制法施行令・振動規制法施行令・粉じん障害防止規則
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