コンクリート技士試験 関係法令 練習問題 第3問: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の特定建設資材と、廃棄物の処理及び清掃に関する法律とその施行令の産業廃棄物についての説明として、最も不適切なもの
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の特定建設資材と、廃棄物の処理及び清掃に関する法律とその施行令の産業廃棄物についての説明として、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 特定建設資材には、コンクリートのほか、鉄筋などの鋼材も品目として挙げられている。
不適切なのは「特定建設資材には、コンクリートのほか、鉄筋などの鋼材も品目として挙げられている」です。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) の施行令第1条が挙げる特定建設資材 (廃棄物になったときの再資源化が特に必要とされる建設資材) は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの 4 つです。
鉄が出てくるのはコンクリートと一体になった建設資材としてで、鋼材そのものは挙げられていません。「コンクリートのほか、木材とアスファルト・コンクリートも」と「コンクリート及び鉄から成る建設資材」は、この 4 つのとおりで正しい説明です。
「事業活動として行う工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に当たる」も正しい説明です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法) 第2条第4項第1号は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち政令で定めるものなどを産業廃棄物とし、同法施行令第2条第9号が、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片を挙げています。
建設リサイクル法施行令の特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの 4 つで、鋼材そのものは入りません。
根拠・参照資料: 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項第1号、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第9号
関連キーワード: 特定建設資材・建設リサイクル法・産業廃棄物・コンクリートの破片
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