コンクリート技士試験 関係法令 練習問題 第2問: 建築基準法は、建築物の基礎や主要構造部などに使うコンクリートなどの建築材料を指定建築材料とし、その品質の要件を定めている。指定建築材料に求められる要件の説明とし
関係法令
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第2問
建築基準法は、建築物の基礎や主要構造部などに使うコンクリートなどの建築材料を指定建築材料とし、その品質の要件を定めている。指定建築材料に求められる要件の説明として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 国土交通大臣の指定する日本産業規格又は日本農林規格に適合するものか、国土交通大臣の認定を受けたもののいずれかとされる
「国土交通大臣の指定する日本産業規格又は日本農林規格に適合するものか、国土交通大臣の認定を受けたもののいずれかとされる」が適切です。建築基準法第37条は、指定建築材料を第一号の規格適合品か第二号の大臣認定品の「いずれか」としています。
コンクリートが指定建築材料に入ることは平成12年建設省告示第1446号の第一に書かれています。「適合し、かつ、認定も受けたもの」は両方を求める点が誤りで、条文は「いずれか」です。
「認定は品質の要件に含まれていない」は、第二号が大臣の認定を受けたものを挙げているので誤りです。「規格への適合は品質の要件に含まれていない」は、第一号が指定の規格に適合するものを挙げているので誤りです。
なお公共建築工事標準仕様書 6.2.1(3) は、第二号の認定を受けたコンクリートを特記によるとしています。建築基準法第37条の指定建築材料の要件は、指定された規格への適合か大臣の認定のいずれかです。
根拠・参照資料: 建築基準法第37条
関連キーワード: 建築基準法第37条・指定建築材料・大臣認定・日本産業規格
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