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ビジネス会計検定試験3級 貸借対照表の構造と読み方 練習問題 第16問: 財務諸表等規則第59条以下により、純資産の部に区分されないものはどれか。

問題 16 / 30あと 2 問で 60% に到達
初級貸借対照表の構造と読み方

財務諸表等規則第59条以下により、純資産の部に区分されないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 繰延資産

純資産の部は株主資本、評価・換算差額等、株式引受権、新株予約権に区分されます(第59条〜第68条)。繰延資産は第14条により資産の分類の1つで、純資産ではありません。

根拠法令: 財務諸表等規則第59条

関連キーワード: 純資産の部の区分・繰延資産との区別

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