防火管理講習(甲種・乙種)効果測定 防火管理に係る消防計画 練習問題 第4問: 大規模なオフィスビルを新築中で、外壁と床ができて電気工事などに入った段階にあり、防火管理者を定めなければならない規模に当たる(仮使用の認定は受けていない)。この
防火管理に係る消防計画
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第4問
大規模なオフィスビルを新築中で、外壁と床ができて電気工事などに入った段階にあり、防火管理者を定めなければならない規模に当たる(仮使用の認定は受けていない)。この工事中の建物の消防計画に定める事項として、法令に挙げられているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 防火管理上必要な教育
「防火管理上必要な教育」が正しいです。消防法施行規則第3条第1項第2号は、新築工事中の建築物(仮使用の認定を受けた部分を除く)の消防計画の事項として、消火器等の点検及び整備、避難経路の維持管理と案内、火気の使用又は取扱いの監督、工事中に使用する危険物等の管理を挙げ、同号ホで、使われている建物の事項のうち自衛消防の組織(第1号イ)と、教育・訓練・災害時の活動・消防機関との連絡(第1号ト〜ヌ)を加えています。
教育はこのトに当たります。防火上の構造の維持管理(第1号ホ)、定員の遵守その他収容人員の適正化(第1号ヘ)、火災予防上の自主検査(第1号ロ)は、第2号ホが引いていない事項で、工事中の建物には挙げられていません。
仮使用の認定を受けた部分は、使われている建物として第1号の事項を定めます。工事中の建物の消防計画には、教育や訓練、火気の監督、危険物等の管理が入り、定員の遵守・自主検査・防火上の構造の維持管理は入りません。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第3条第1項第2号・消防法施行規則第3条第1項第1号・消防法施行令第1条の2第3項第2号
関連キーワード: 工事中の防火対象物・消防計画・防火管理上必要な教育・自主検査
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