防火管理講習(甲種・乙種)効果測定 防火管理に係る消防計画 練習問題 第2問: 防火管理者が作成する消防計画に定める事項として、法令に挙げられているものはどれか。
防火管理に係る消防計画
– / 12 解いた
第2問
防火管理者が作成する消防計画に定める事項として、法令に挙げられているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること
「定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること」が正しいです。消防法施行規則第3条第1項第1号は、使われている建物の消防計画に定める事項として、自衛消防の組織、火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検及び整備、避難施設や防火上の構造の維持管理、定員の遵守その他収容人員の適正化、教育、訓練、災害時の活動、消防機関との連絡、工事中の立会いなどを挙げています。
消防用設備等の設置の基準は、関係者が従う技術上の基準として政令で定められていて(消防法第17条第1項)、計画に定めるのは設備の「点検及び整備」のほうです。防火管理者の資格は、防火管理講習の課程の修了などで得るもので(消防法施行令第3条第1項)、計画に定める事項ではありません。
建築物の耐震診断や耐震改修の実施も、同号にはありません。定員の遵守などの収容人員の適正化は計画に定める事項の一つで、設備の設置基準や防火管理者の資格のように法令で決まっていることは、計画では定めません。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第3条第1項第1号・消防法第17条第1項・消防法施行令第3条第1項
関連キーワード: 消防計画・収容人員の適正化・定員の遵守
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