防火管理講習(甲種・乙種)効果測定 防火管理に係る訓練及び教育 練習問題 第2問: 消火訓練・通報訓練・避難訓練の実施回数について、消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。
防火管理に係る訓練及び教育
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第2問
消火訓練・通報訓練・避難訓練の実施回数について、消防法施行規則の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 飲食店や病院などの防火対象物では、消火訓練と避難訓練を年2回以上実施しなければならず、通報訓練の回数は定めがない。
「消火訓練と避難訓練を年2回以上実施しなければならず、通報訓練の回数は定めがない」が正しい記述です。消防法施行規則第3条第10項は、劇場・飲食店・百貨店・ホテル・病院・社会福祉施設などの特定用途の防火対象物と、その用途を含む複合用途の建物・地下街の防火管理者に、消火訓練と避難訓練を年2回以上行うよう定めています。
通報訓練(119番などで火災を知らせる訓練。訓練の前に消防機関へ知らせる第11項の手続とは別)はこの回数の定めに入らず、消防計画に定期的な実施を定めて行います(同条第1項第1号チ)。「通報訓練も年2回以上」とする記述は対象の訓練を広げすぎ、「消火訓練は年1回以上」とする記述は回数を誤っています。
「小学校や高校、共同住宅なども同じ」とする記述は、回数の定めが特定用途などに向けたものである点を見落としています。消防法施行規則で年2回以上とされるのは特定用途などの消火訓練と避難訓練で、通報訓練の回数は規則に定めがありません。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第3条第10項、消防法施行規則第3条第1項第1号チ
関連キーワード: 消火訓練・避難訓練・通報訓練・年2回以上・特定用途
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