防火管理講習(甲種・乙種)効果測定 火気管理 練習問題 第7問: こんろやストーブなど火を使う設備・器具の位置・構造・管理や取扱いの具体的な基準が定められている所として、正しいものはどれか。
火気管理
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第7問
こんろやストーブなど火を使う設備・器具の位置・構造・管理や取扱いの具体的な基準が定められている所として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 政令などの基準に従って、市町村の火災予防条例で定められている。
「政令などの基準に従って、市町村の火災予防条例で定められている」が正しい記述です。消防法第9条は、かまど・風呂場など火を使う設備の位置・構造・管理や、こんろ・こたつなど火を使う器具の取扱いなどの火災予防に必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定めるとしています。
その基準が消防法施行令第5条・第5条の2で、細かな数字は総務省令(対象火気省令)に置かれています。「法の本文に離隔距離の数字がある」とする記述は、距離は省令の表に置かれているので誤りです。
「省令が直接の基準」とする記述も、同省令第1条のとおり省令は条例の制定に関する基準で、決まりそのものは条例に置かれます。「都道府県知事の規則」とする記述は、定める主体を市町村から入れ替えています。
火を使う設備・器具の具体的な基準は、国の基準に従って市町村の火災予防条例で定められます。
根拠・参照資料: 消防法第9条、消防法施行令第5条、第5条の2、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第1条
関連キーワード: 火災予防条例・消防法第9条・条例制定基準・対象火気設備等
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