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建築物環境衛生管理技術者 空気環境の調整 練習問題 第24問: 建築物衛生法上の特定建築物における空気環境測定の実施要件として、正しいものはどれか。

問題 24 / 80あと 8 問で 40% の位置
上級空気環境の調整

建築物衛生法上の特定建築物における空気環境測定の実施要件として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 空気環境の測定結果を記載した帳簿書類は、5年間保存しなければならない

正しいのは選択肢1。建築物衛生法施行規則第20条第1項第1号が「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びにねずみ等の防除の状況(これらの措置に関する測定又は検査の結果…を含む。)を記載した帳簿書類」を備えるべきものとし、同条第2項が「前項第一号及び第四号の帳簿書類は、五年間保存しなければならない」と定めている。注意 3年間ではなく5年間。 同規則に「三年間」という保存期間は存在しない。選択肢2は誤り。特定建築物は用途要件があり、興行場・百貨店・店舗・事務所等は3,000m²以上、学校等は8,000m²以上で、「用途にかかわらず5,000m²以上が一律」ではない。選択肢3も誤り。測定を登録建築物空気環境測定業者等に委託することは禁じられていない。選択肢4も誤り。規則第3条の2は各階ごとに居室の中央部の床上75cm以上150cm以下で測ることを定めるが、「同一時刻に同時測定」という義務は置いていない。選択肢5も誤り。基準値超過時に2週間以内の是正や保健所への報告を義務づける規定は無い。

根拠・参照資料: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第20条第1項第1号、第2項

関連キーワード: 特定建築物・空気環境測定・5年間保存・建築物衛生法・記録保存

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