第四級アマチュア無線技士 法規 練習問題 第3問: 第四級アマチュア無線技士が操作を行うことができるアマチュア無線局の無線設備として、電波法施行令の規定に照らして正しいものはどれか。ただし、いずれもモールス符号に
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第四級アマチュア無線技士が操作を行うことができるアマチュア無線局の無線設備として、電波法施行令の規定に照らして正しいものはどれか。ただし、いずれもモールス符号による通信操作は行わないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 空中線電力 10 W の無線設備で 29 MHz の電波を使用するもの
肢1が正解です。電波法施行令第3条第3項の表は、第四級アマチュア無線技士の操作の範囲を、アマチュア無線局の無線設備で「空中線電力十ワット以下の無線設備で二十一メガヘルツから三十メガヘルツまで又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの」と「空中線電力二十ワット以下の無線設備で三十メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの」の操作 (モールス符号による通信操作を除く) と定めています。肢1の 29 MHz・10 W は範囲内です。肢2の 14.2 MHz は 8 MHz を超え 21 MHz 未満で、電力にかかわらず範囲外です。肢3の 7.1 MHz は 8 MHz 以下ですが、上限は 10 W です。肢4の 145 MHz は 30 MHz を超えるので上限は 20 W です。10 W と 20 W の境目は 30 MHz です。
根拠・参照資料: 電波法施行令第3条第3項
関連キーワード: 操作の範囲・空中線電力・第四級アマチュア無線技士・電波法施行令第3条
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