第四級アマチュア無線技士 法規 練習問題 第2問: アマチュア業務及びアマチュア局に関する次の記述のうち、電波法及びこれに基づく命令の規定に照らして誤っているものはどれか。
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初級推定正答率 約 76%
アマチュア業務及びアマチュア局に関する次の記述のうち、電波法及びこれに基づく命令の規定に照らして誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. アマチュア業務は、金銭上の利益のために行う自己訓練、通信及び技術的研究その他の業務を行う無線通信業務をいう。
肢3が誤りです。電波法施行規則第3条第1項第15号は、アマチュア業務を「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務」と定めています。肢3は「ためでなく」を「ために」と反対にしています。肢1は正しく、同規則第4条第1項第24号のアマチュア局の定義どおりです。肢2も正しく、電波法第5条第2項第2号は、アマチュア無線局を「個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局」としています。肢4も正しく、電波法第5条第2項は、日本の国籍を有しない人などを欠格とする同条第1項の規定を、アマチュア無線局には適用しないとしています。定義の冒頭の「金銭上の利益のためでなく」が、取り違えやすい箇所です。
根拠・参照資料: 電波法施行規則第3条第1項第15号・第4条第1項第24号、電波法第5条第2項
関連キーワード: アマチュア業務・アマチュア局・欠格事由・電波法施行規則第3条
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