第三級アマチュア無線技士 法規 練習問題 第38問: アマチュア局の無線設備の機能に、近くの受信設備が副次的に発する電波による障害が生じている。受信設備に対する総務大臣の監督に関する次の記述のうち、電波法の規定に照
法規
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第38問
アマチュア局の無線設備の機能に、近くの受信設備が副次的に発する電波による障害が生じている。受信設備に対する総務大臣の監督に関する次の記述のうち、電波法の規定に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. その障害が継続的かつ重大であるときは、総務大臣は、受信設備の所有者又は占有者に対し、障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
「受信設備の所有者又は占有者に対し、障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる」が正しい記述です。電波法第82条第1項は、受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、総務大臣はその設備の所有者又は占有者に措置を命ずることができると定めています。
「副次的に発する電波」は、受信機の中の発振器などから意図せず漏れ出る電波のことです。命令の相手は障害を出している設備の側で、障害を受けているアマチュア局の免許人ではありません。
3 月以内の期間を定めた停止は、免許人等の違反に対する無線局の運用の停止(第76条第1項)の定めです。職員に検査させる定め(第82条第2項)は、放送の受信を目的とする受信設備「以外の」受信設備が対象です。
命令の相手は障害を出している受信設備の所有者又は占有者で、総務大臣は除去の措置を命ずることが「できる」と覚えます。
根拠・参照資料: 電波法第82条第1項・第2項
関連キーワード: 受信設備・副次的に発する電波・所有者又は占有者・継続的かつ重大な障害
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