第三級アマチュア無線技士 法規 練習問題 第37問: アマチュア局の免許人が、総務省令で定める手続により総務大臣に報告しなければならない場合として、電波法の規定に照らして正しいものはどれか。
法規
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第37問
アマチュア局の免許人が、総務省令で定める手続により総務大臣に報告しなければならない場合として、電波法の規定に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき
「電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき」が報告の場合に当たります。電波法第80条は、報告しなければならない場合として、遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信を行ったとき(第1号)、違反して運用した無線局を認めたとき(第2号)、無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した「以外の」運用の制限をされたとき(第3号)を挙げています。
告示した制限をされたときは、この「以外の」に当たらないので報告の場合ではありません。訓練のための通信は非常通信そのものではなく、無線局運用規則第135条の2で別に扱われる通信です。
混信の申出を受けたことも、同条の報告の場合に入っていません。このほか総務大臣は、必要があると認めるときは報告を求めることができます(第81条)。
報告するのは、遭難・緊急・安全・非常の通信をしたとき、違反して運用した無線局を認めたとき、外国で告示以外の運用の制限をされたときの3つです。
根拠・参照資料: 電波法第80条・第81条
関連キーワード: 報告・違反の無線局・運用の制限・非常通信
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