第三級アマチュア無線技士 法規 練習問題 第36問: アマチュア局の免許人が、電波の規整その他公益上必要があるとして、総務大臣から周波数の指定の変更を受けた。この変更とそれに伴う補償に関する次の記述のうち、電波法の
法規
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第36問
アマチュア局の免許人が、電波の規整その他公益上必要があるとして、総務大臣から周波数の指定の変更を受けた。この変更とそれに伴う補償に関する次の記述のうち、電波法の規定に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. この変更は無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限られるが、免許人の同意は要件とされていない。
「目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限られるが、免許人の同意は要件とされていない」が正しい記述です。電波法第71条第1項は、公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、総務大臣が周波数又は空中線電力の指定を変更できると定め、免許人の同意を条件にしていません。
生じた損失は国が補償します(同条第2項)。補償金額に不服がある者が訴えで増額を請求できるのは、通知を受けた日から六箇月以内です(同条第4項)。
3 箇月ではありません。その訴えは国を被告とし(同条第5項)、総務大臣ではありません。
措置を講じた後の報告(同条第6項)は、人工衛星局の設置場所の変更を命じられた免許人だけの定めです。周波数の指定の変更には報告の定めがありません。
「指定」は、免許で決められた周波数や空中線電力のことです。この変更は同意なしにでき、損失は国が補償し、増額の訴えは六箇月以内に国を被告として起こします。
根拠・参照資料: 電波法第71条第1項〜第6項
関連キーワード: 周波数等の変更・損失補償・免許人の同意・空中線電力
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