第三級アマチュア無線技士 法規 練習問題 第29問: アマチュア局の周波数測定装置に関する次の記述のうち、電波法及びこれに基づく命令の規定に照らして正しいものはどれか。
法規
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第29問
アマチュア局の周波数測定装置に関する次の記述のうち、電波法及びこれに基づく命令の規定に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 0.025 パーセント以内の誤差で特性周波数を測れる所定の装置を備えた 7 MHz の送信設備は、周波数測定装置が要らない。
「所定の装置を備えた 7 MHz の送信設備は、周波数測定装置が要らない」が正しい記述です。電波法第31条は、総務省令で定める送信設備に誤差が許容偏差の 2 分の 1 以下の周波数測定装置を求め、施行規則第11条の3第7号は、特性周波数を 0.025 パーセント(9 kHz を超え 526.5 kHz 以下は 0.005 パーセント)以内の誤差で測り、占有周波数帯幅が許された周波数帯内にあると確かめられる装置を備えたアマチュア局の送信設備を対象から外しています。
「1 年に 1 回以上」は誤りで、無線局運用規則第4条第1項は「できる限りしばしば」です。「総合通信局長に届け出」は誤りで、同条第3項は直ちに調整するだけです。
「許容偏差以下」は誤りで、正しくは 2 分の 1 以下です。アマチュア局は特性周波数を 0.025 パーセント(526.5 kHz 以下は 0.005 パーセント)以内で測って占有周波数帯幅が許された帯内と確かめられる装置があれば測定装置が要らない、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電波法第31条、電波法施行規則第11条の3第7号、無線局運用規則第4条
関連キーワード: 周波数測定装置・特性周波数・許容偏差の2分の1・電波法施行規則第11条の3
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