第三級アマチュア無線技士 法規 練習問題 第24問: 個人が開設する移動するアマチュア局(人工衛星に開設するもの及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するものを除く。)の免許記録の備付けに関する次の
個人が開設する移動するアマチュア局(人工衛星に開設するもの及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するものを除く。)の免許記録の備付けに関する次の記述のうち、電波法施行規則の規定に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 免許記録に係る免許事項証明書を免許人が携帯する方法によっても、免許記録の備付けとすることが認められている。
「免許事項証明書を免許人が携帯する方法によっても、免許記録の備付けとすることが認められている」が正しい記述です。免許記録は総務大臣が作る免許の内容の電磁的記録、免許事項証明書はその内容を証明した書面です(電波法第14条・第14条の2)。
電波法施行規則第38条第1項の表はアマチュア局の書類を免許記録とし、同条第3項は、移動するアマチュア局は運用するときの送信装置のある場所か無線設備の常置場所に備え付けるとしています。個人の局は、同条第4項により携帯する方法なども使えます。
「常置場所に備え付ける」は二つの場所を一つにした誤りです。「申請書の添付書類の写し」は人工衛星等のアマチュア局に限る書類です。
「同等程度に大きく表示できない機器でも」は誤りで、一覧性に加え、証明書の様式と同等程度に大きく見やすく表示できる機器に限られます。移動するアマチュア局の免許記録は送信装置のある場所か常置場所に備え、個人の局なら機器への表示や免許事項証明書の携帯でもよい、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電波法第14条の2、電波法第60条、電波法施行規則第38条第1項・第3項・第4項
関連キーワード: 免許記録・免許事項証明書・移動するアマチュア局・備付け書類
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