第三級アマチュア無線技士 法規 練習問題 第21問: アマチュア無線技士の資格を持たない者が、資格を持つ無線従事者の指揮の下でアマチュア局の無線設備の操作を行う場合 (電波法施行規則第34条の10第1項第1号) の
法規
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第21問
アマチュア無線技士の資格を持たない者が、資格を持つ無線従事者の指揮の下でアマチュア局の無線設備の操作を行う場合 (電波法施行規則第34条の10第1項第1号) の条件について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. その操作のうち、連絡の設定及び終了に関する通信操作は、操作を指揮する無線従事者が行う。
「連絡の設定及び終了に関する通信操作は、操作を指揮する無線従事者が行う」が正しいです。電波法第39条の13ただし書を受けた電波法施行規則第34条の10第1項第1号は、資格のない者がアマチュア局の無線設備を操作できる場合として、操作ができる資格の無線従事者の指揮 (立会いをするもの) の下で行い、(1) 科学技術に対する理解と関心を深めることを目的として一時的に行われること、(2) 指揮する無線従事者の操作の範囲内 (モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作を除く。) であること、(3) 連絡の設定及び終了の通信操作は指揮する無線従事者が行うこと、などを条件にしています。
目的は国家試験の受験の準備ではなく、第三級の指揮でもモールス符号の無線電信の操作はさせられません。総務大臣への届出は条件にありません。
資格のない人の体験の運用は「理解と関心のための一時的な操作・モールスは除く・連絡の設定と終了は指揮者」です。
根拠・参照資料: 電波法第39条の13、電波法施行規則第34条の10第1項第1号
関連キーワード: 無線従事者の指揮・体験の運用・電波法施行規則第34条の10・アマチュア局
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