第三級アマチュア無線技士 法規 練習問題 第19問: 無線従事者の免許を与えない場合について、電波法第42条及び無線従事者規則第45条の規定に照らして正しいものはどれか。
無線従事者の免許を与えない場合について、電波法第42条及び無線従事者規則第45条の規定に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 電波法令に違反したこと又は不正な手段により免許を受けたことで無線従事者の免許を取り消された者には、取消しの日から 2 年を経過しない間は、免許を与えないことができる。
「電波法令に違反したこと又は不正な手段により免許を受けたことで免許を取り消された者には、取消しの日から 2 年を経過しない間は免許を与えないことができる」が正しいです (電波法第42条第2号。取消しの理由は第79条第1項第1号・第2号)。第42条は、第九章の罪で罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わるなどした日から二年を経過しない者 (第1号) にも免許を与えないことができると定めており、5 年ではありません。
無線従事者規則第45条第3項は、視覚・聴覚などの障害で業務に必要な認知・判断・意思疎通を適切に行えない者 (精神の機能の障害による者を除く。) が、第三級陸上特殊無線技士と第一級から第四級までのアマチュア無線技士の免許を受けようとするときは「第一項(第一号を除く。)の規定は適用しない」としています。精神の機能の障害による者は特例から外れ、第三級アマチュア無線技士も対象に入ります。
刑の執行を終わった日からも、免許を取り消された日からも、免許を与えないことができる期間は 2 年です。
根拠・参照資料: 電波法第42条、無線従事者規則第45条
関連キーワード: 無線従事者の免許・免許を与えない場合・欠格事由・第三級アマチュア無線技士
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