第三級アマチュア無線技士 法規 練習問題 第18問: 電波法第29条は、受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならないと定めてい
電波法第29条は、受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならないと定めている。アマチュア局の受信設備について、無線設備規則第24条第1項に定める限度の測り方と値の組合せとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測り、その回路の電力が 4 ナノワット以下
「受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測り、その回路の電力が 4 ナノワット以下」が正しいです。電波法第29条を受けた無線設備規則第24条第1項は、受信設備が副次的に発する電波 (受信機の内部の発振などから漏れ出る電波) が他の無線設備の機能に支障を与えない限度を、受信空中線と電気的常数 (抵抗やインダクタンスなどの電気的な性質) の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下であることと定めています。
「2 ナノワット以下」は、同条の後の項でデジタルコードレス電話の無線局の受信装置などについて別に定めた値で、アマチュア局の受信設備には第1項の 4 ナノワットが当たります。測り方も、受信空中線をつないで空間へ放射される電力ではなく、代わりの疑似空中線回路の電力を測ります。
アマチュア局の受信設備 (無線設備規則第24条第1項) の副次的に発する電波は、受信空中線と等しい疑似空中線回路で測って 4 ナノワット以下です。
根拠・参照資料: 電波法第29条、無線設備規則第24条第1項
関連キーワード: 副次的に発する電波・受信設備・疑似空中線回路・4 ナノワット
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