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第三級アマチュア無線技士 法規 練習問題 第18問: 電波法第29条は、受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならないと定めてい

法規
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第18問

電波法第29条は、受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならないと定めている。アマチュア局の受信設備について、無線設備規則第24条第1項に定める限度の測り方と値の組合せとして、正しいものはどれか。

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