第三級アマチュア無線技士 法規 練習問題 第16問: 電波の発射に関する用語の意義について、電波法施行規則第2条第1項の規定に照らして正しいものはどれか。
法規
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第16問
電波の発射に関する用語の意義について、電波法施行規則第2条第1項の規定に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 「スプリアス発射」とは、必要周波数帯外の電波の発射であって、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいう。
スプリアス発射を、必要周波数帯外の発射で、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減できるもの、とした記述が正しいです (電波法施行規則第2条第1項第63号)。同号は、スプリアス発射が高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調積を含み、帯域外発射を含まないとしているので、「帯域外発射も含まれる」とした記述は誤りです。
帯域外発射 (同項第63号の2) は、必要周波数帯に近接する周波数の発射で「情報の伝送のための変調の過程において生ずるもの」をいい、寄生振動によるものではありません (寄生発射はスプリアス発射の側に入ります)。占有周波数帯幅 (同項第61号) は、上限と下限の外側の平均電力がそれぞれ全平均電力の 0.5 パーセントに等しい帯幅で、5 パーセントではありません。
スプリアス発射は必要周波数帯の外で情報の伝送に影響を与えずに低減できる発射、帯域外発射は変調の過程で生じる近くの発射で、スプリアス発射に帯域外発射は含まれません。
根拠・参照資料: 電波法施行規則第2条第1項第61号・第63号・第63号の2
関連キーワード: スプリアス発射・帯域外発射・占有周波数帯幅・不要発射
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