第三級アマチュア無線技士 法規 練習問題 第13問: アマチュア局で、振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものを、7 MHz の電波で運用する。その操作に係る空中線電力に相当す
アマチュア局で、振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものを、7 MHz の電波で運用する。その操作に係る空中線電力に相当するワット数は 120 W である。電波法施行令第3条第4項の規定により、同条第3項 (アマチュア無線技士の操作の範囲) の適用に関して、この操作の空中線電力とみなされるワット数として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 45 W
「45 W」が正しいです。電波法施行令第3条第4項は、振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作 (変調した電波を電鍵で断続する操作) が行われるものは、第1項と第3項の適用に関して、空中線電力を「当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に四十分の十五を乗じて得たワット数」のものとみなすと定めています。
120 W × 15/40 = 45 W です。45 W は第三級の上限の 50 W 以下で、7 MHz は 8 MHz 以下なので、この操作は第三級の操作の範囲に入ります。
「320 W」は逆数の 40/15 を掛けた値 (120 × 40/15 = 320) です。「120 W」はみなしの規定を使わず元の値のままとした誤りです。
「60 W」は電鍵で電波が切れる時間を半分とみて 1/2 を掛けた値で、条文の 15/40 ではありません。振幅変調の変調波を電鍵で断続する無線電信は、空中線電力に 15/40 を掛けた値とみなして操作の範囲を判定します。
根拠・参照資料: 電波法施行令第3条第3項・第4項
関連キーワード: 電鍵開閉・空中線電力・四十分の十五・操作の範囲
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