第三級アマチュア無線技士 法規 練習問題 第12問: 第三級アマチュア無線技士の資格だけを持つ者が、電波法施行令第3条第3項の規定により行うことができるアマチュア局の無線設備の操作はどれか。
法規
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第12問
第三級アマチュア無線技士の資格だけを持つ者が、電波法施行令第3条第3項の規定により行うことができるアマチュア局の無線設備の操作はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 空中線電力 50 W で、50 MHz の電波を使用するモールス符号による無線電信の操作
「空中線電力 50 W で、50 MHz の電波を使用するモールス符号による無線電信の操作」が正しいです。電波法施行令第3条第3項は、第三級アマチュア無線技士の操作の範囲を「アマチュア無線局の空中線電力五十ワット以下の無線設備で十八メガヘルツ以上又は八メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの」の操作と定め、第四級にある「モールス符号による通信操作を除く」という括弧書きがありません。
50 W は 50 W 以下、50 MHz は 18 MHz 以上なので範囲に入ります。「200 W で、144 MHz」は電力が 50 W を超え、二百ワット以下の第二級以上の資格が要ります。
「100 W で、7 MHz」は周波数は 8 MHz 以下でも電力が超えます。「30 W で、14 MHz」は電力は足りていても、14 MHz が 8 MHz を超え 18 MHz 未満の間にあるので範囲に入りません。
電力は 50 W 以下、周波数は 8 MHz と 18 MHz の間を外す、で判定しましょう。
根拠・参照資料: 電波法施行令第3条第3項
関連キーワード: 操作の範囲・第三級アマチュア無線技士・空中線電力・電波法施行令第3条
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