第三級アマチュア無線技士 法規 練習問題 第10問: 社団(公益社団法人その他これに準ずるものであって総務大臣が認めるものを除く。)であるアマチュア局の免許人が、その定款又は理事に関して変更をするときの届出の時期と
法規
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第10問
社団(公益社団法人その他これに準ずるものであって総務大臣が認めるものを除く。)であるアマチュア局の免許人が、その定款又は理事に関して変更をするときの届出の時期として、電波法施行規則の規定に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない。
正しいのは、変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならない、という記述です。電波法施行規則第43条第4項は、社団(人が集まってつくる団体。公益社団法人その他これに準ずるものであって総務大臣が認めるものを除く。)であるアマチュア局の免許人は、その定款又は理事に関し変更しようとするときは、あらかじめ総合通信局長に届け出なければならないと定めています。
届出の時期は変更の前であり、変更した後1箇月以内とする記述や、変更した後遅滞なくとする記述は、変更の後に届け出る点で誤りです。次の再免許の申請の際に併せて届け出るという定めもありません。
社団の局の定款・理事は「変更の前に届出」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電波法施行規則第43条第4項
関連キーワード: 社団のアマチュア局・定款・理事・あらかじめ届出
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