第三級アマチュア無線技士 法規 練習問題 第3問: 電波法施行規則は、無線通信業務の一つである「非常通信業務」を次のように定義している。( )に入る字句として、正しいものはどれか。 「地震、台風、洪水、津波、雪害
法規
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第3問
電波法施行規則は、無線通信業務の一つである「非常通信業務」を次のように定義している。( )に入る字句として、正しいものはどれか。 「地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し又は発生するおそれがある場合において、( )のために行う無線通信業務をいう。」
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持
正解は「人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持」です。電波法施行規則第3条第1項第14号は、非常の事態が発生し又は発生するおそれがある場合に、この4つの目的のために行う無線通信業務を「非常通信業務」と定義しています。
よく似た言葉に電波法第52条第4号の「非常通信」があり、こちらには「有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるとき」という要件が加わります。「有線通信が途絶した地域における公衆の通信の疎通」は、この要件を業務の定義に混ぜたうえ、目的も条文と違います。
「人命の救助、財産の保護、交通の確保又は治安の維持」は4つを並べた形が似ていますが、条文に「財産の保護」「治安の維持」は無く、「交通の確保」も条文は「交通通信の確保」です。「被害の状況の把握及び避難の指示の伝達」も第14号の字句ではありません。
目的は「救助・救援・交通通信・秩序」の4つで覚えましょう。
根拠・参照資料: 電波法施行規則第3条第1項第14号、電波法第52条第4号
関連キーワード: 非常通信業務・業務の分類・非常通信・電波法施行規則
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