床上操作式クレーン運転技能講習 学科 床上操作式クレーンに関する知識 練習問題 第14問: ペンダントスイッチを持って床上で運転し、運転者がクレーンの走行とともに歩いて移動する方式の走行クレーンについて、電鈴やブザーなどの警報装置の扱いとしてクレーン構
床上操作式クレーンに関する知識
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第14問
ペンダントスイッチを持って床上で運転し、運転者がクレーンの走行とともに歩いて移動する方式の走行クレーンについて、電鈴やブザーなどの警報装置の扱いとしてクレーン構造規格に照らして正しいものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. この方式であれば、それだけで備える義務の対象から除かれている。
「この方式であれば、それだけで」除かれるとする肢が正しい記述です。クレーン構造規格第30条は走行クレーンに電鈴、ブザー等の警報装置を求めますが、除く場合の定めとして、床上で運転し運転者が走行とともに移動する方式と、人力で走行するものを挙げています。
除外の条件は運転の方式であり、「屋内に設置されたもの」や「つり上げ荷重が5t未満のもの」に限るといった設置場所や大きさの区切りは条文にありません。「ほかの走行クレーンと同じく義務がある」は、原則だけを見て除く場合の定めを見落としたものです。
床上で運転し走行とともに移動する方式と人力で走行するものは、走行クレーンの警報装置の義務から除かれます。
根拠・参照資料: クレーン構造規格第30条
関連キーワード: 警報装置・走行クレーン・床上運転・クレーン構造規格
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