宅地建物取引士資格試験 税・その他 練習問題 第7問: 個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋を売買により取得した場合の所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減税率(租税特別措置法第73条)に関する次の記述のうち、正し
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個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋を売買により取得した場合の所有権の移転登記に係る登録免許税の軽減税率(租税特別措置法第73条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 2. 住宅用家屋とあわせて取得したその敷地である土地の所有権の移転登記については、この軽減税率は適用されない
租税特別措置法第73条の軽減税率は住宅用家屋の所有権の移転登記についての特例であり、家屋と一緒に取得した敷地の土地の所有権の移転登記には適用されません(2が正しい)。同条は、建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得も対象としているため、新築の住宅用家屋を売買で取得した場合の移転登記にも適用されます。建築後使用されたことのある住宅用家屋は、築年数ではなく、昭和57年1月1日以後に建築されたものか、地震に対する安全性の基準に適合するものであることが要件です(同法施行令第42条第1項)。床面積の要件は50㎡以上で(同令第41条)、上限は定められていません。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第73条、租税特別措置法施行令第41条、第42条
関連キーワード: 登録免許税・住宅用家屋・所有権の移転登記・軽減税率・床面積
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