消防設備士 乙種4類 構造・機能及び整備 練習問題 第29問: 消防法施行規則第24条第6号は、一定の事態が生じたときに、受信機において火災が発生した旨の表示をしないことを定めている。同号に掲げられている事態として正しいもの
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消防法施行規則第24条第6号は、一定の事態が生じたときに、受信機において火災が発生した旨の表示をしないことを定めている。同号に掲げられている事態として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 振動又は衝撃を受けたとき
規則第24条第6号は、受信機において火災が発生した旨の表示をしないこととする事態として、イ 配線の一線に地絡が生じたとき、ロ 開閉器の開閉等により回路の電圧又は電流に変化が生じたとき、ハ 振動又は衝撃を受けたとき、の三つを掲げている。よって1が正しい。2の結露、3の周囲の温度の急な低下、4の虫の侵入は、同号に掲げられていない。これらは非火災報の原因になりうるが、規則や規格では設置場所や構造の側で扱われ、例えば規則第23条第4項第1号ニは結露が発生する場所を煙感知器を設けない場所とし、感知器等規格省令第8条第9号はイオン化式・光電式のスポット型感知器などに目開き1mm以下の網等で虫の侵入防止の措置を講ずることを求めている。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第24条第6号
関連キーワード: 受信機・非火災報・地絡・開閉器・振動
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