消防設備士 乙種4類 消防関係法令 練習問題 第1問: 消防法施行令第7条に定める消防用設備等の種類について、設備とその区分の組合せとして正しいものはどれか。
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初級推定正答率 約 68%
消防法施行令第7条に定める消防用設備等の種類について、設備とその区分の組合せとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 放送設備 ― 警報設備
消防法施行令第7条は、消防の用に供する設備を消火設備・警報設備・避難設備とし(第1項)、これに消防用水(第5項)と消火活動上必要な施設(第6項)を合わせたものが消防用設備等である。放送設備は同条第3項第4号ハに非常警報設備の一つとして掲げられ、警報設備に当たるので1が正しい。連結散水設備は第6項の消火活動上必要な施設で、消火設備ではない(2は誤り)。動力消防ポンプ設備は第2項第10号の消火設備で、消火活動上必要な施設ではない(3は誤り)。排煙設備も第6項の消火活動上必要な施設で、避難器具や誘導灯などの避難設備(第4項)ではない(4は誤り)。
根拠・参照資料: 消防法施行令第7条
関連キーワード: 消防用設備等・警報設備・消火設備・消火活動上必要な施設・放送設備
模試 (35問)
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