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消防設備士 乙種第1類 消防関係法令 練習問題 第36問: 消防法施行令第32条により、消防用設備等の設置の基準によらないことが認められる場合(いわゆる特例)について、正しいものはどれか。

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消防法施行令第32条により、消防用設備等の設置の基準によらないことが認められる場合(いわゆる特例)について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 特例を適用するかどうかを判断するのは、その防火対象物を管轄する消防長又は消防署長である

消防法施行令第32条は、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、基準によらなくとも火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときは、同節の規定を適用しないと定めています。判断するのは消防長又は消防署長なので、1が正しい記述です。二つの要件は「かつ」で結ばれ、両方が必要です。判断の材料は位置、構造又は設備の状況で、用途や収容人員ではありません。総務大臣の認定は特殊消防用設備等(消防法第17条第3項)の仕組みで、この特例の要件ではなく、特定・非特定の区別による限定もありません。

根拠・参照資料: 消防法施行令第32条、消防法第17条第3項

関連キーワード: 特例・消防用設備等・総務大臣・特殊消防用設備等

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