消防設備士 甲種4類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第29問: 特定主要構造部を耐火構造とした複合ビルの1フロア(天井高4.5m)に以下の室がある。①事務室(床面積280m²)・②廊下(床面積60m²・歩行距離25m)・③電
特定主要構造部を耐火構造とした複合ビルの1フロア(天井高4.5m)に以下の室がある。①事務室(床面積280m²)・②廊下(床面積60m²・歩行距離25m)・③電気室(床面積40m²)。事務室には差動式スポット型2種を、廊下には光電式スポット型2種を、電気室には定温式スポット型特種を設置する場合、3室合計の最小感知器個数として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 11個
各室の感知面積(消防法施行規則第23条第4項の表・耐火構造・取付高さ4m以上8m未満)を適用して計算する。①事務室:差動式スポット型2種・耐火・4m以上8m未満 → 35m²/個。280 ÷ 35 = 8.0 → 8個。②廊下:廊下・通路は床面積では算定しない。規則第23条第4項第7号ヘにより、煙感知器は廊下・通路にあっては歩行距離30m(3種は20m)につき1個以上とする。歩行距離25mなので1個。③電気室:定温式スポット型特種・耐火・4m以上8m未満 → 35m²/個。40 ÷ 35 = 1.14… → 切り上げて2個。合計:8 + 1 + 2 = 11個。よって正解は11個(選択肢5)。なお天井高4.5mは4m以上8m未満の区分に該当するため、熱感知器は4m未満の感知面積(差動式2種:70m²、定温特種:70m²)ではなく4m以上8m未満の値を適用する。煙感知器の感知面積は主要構造部の別で変わらず、1種・2種が4m未満150m²・4m以上20m未満75m²、3種が4m未満50m²である。
根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条
関連キーワード: 感知器設置個数・複合計算・複数室・天井高区分
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