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消防設備士 甲種4類 実技(鑑別・製図) 練習問題 第22問: 自動火災報知設備の感知器の設置を省略できる場所として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

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中級

自動火災報知設備の感知器の設置を省略できる場所として、消防法施行規則上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 便所その他これらに類する場所

便所について感知器を要しないとする根拠は、消防法施行規則第23条第6項第3号の括弧書きである。同号は「前項又は前二号に掲げる場所以外の場所(廊下、便所その他これらに類する場所を除く。)」に適応する感知器を設けよと定めており、この括弧書きによって便所が対象から外れる(選択肢2が正しい)。ここで2点注意したい。1つは、しばしば見かける「特定主要構造部を耐火構造とした場合に限り省略できる」という条件は便所には付いていないことである。耐火構造の限定が付くのは天井裏の除外(消防法施行令第21条第2項第3号ただし書)であって、便所の話ではない。もう1つは、第23条第6項第3号は「前項又は前二号に掲げる場所以外の場所」にしか働かないため、規則第23条第5項各号や同条第6項第1号・第2号に該当する場所(特定用途の地階・無窓階・11階以上の部分など)にある便所には感知器が必要になることである。なお浴室は規則に明文がなく、「便所その他これらに類する場所」に含める解釈と各消防本部の審査基準による運用である。天井高が8mを超える空間は設置の省略ではなく、取付け面の高さに応じた種別の感知器を設けることになる(選択肢1は誤り。感知器そのものの除外は取付け面の高さが20m以上の場合で、しかも炎感知器は除かれる=規則第23条第4項第1号イ)。倉庫の柱周囲1m以内・廊下の幅1m未満・発電設備室に感知器省略の特例はない(選択肢3〜5は誤り)。

根拠・参照資料: 消防法施行規則第23条、消防法施行令第21条

関連キーワード: 感知器省略・便所・設置基準・製図

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