危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第83問: 製造所等に設ける消火設備の区分について、第3種の消火設備に当たるものはどれか。
危険物に関する法令
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第83問
製造所等に設ける消火設備の区分について、第3種の消火設備に当たるものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 泡消火設備
「泡消火設備」が第3種の消火設備です。危険物の規制に関する政令別表第五は、消火設備を第1種から第5種に分けています。
第1種は屋内消火栓設備と屋外消火栓設備、第2種はスプリンクラー設備、第3種は水蒸気・水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末の各消火設備です。第4種と第5種は消火器などで、別表第五の備考により、消火器は第4種では大型のもの、第5種では小型のものをいいます。
「屋内消火栓設備」「屋外消火栓設備」は第1種、「スプリンクラー設備」は第2種です。「大型の泡消火器」は泡を放射する点は同じでも、大型の消火器なので第4種です。
水バケツ・乾燥砂・膨張ひる石は第5種に入ります。「泡」の字だけで決めず、固定の設備か消火器か、消火器なら大型か小型かで分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第20条・別表第五
関連キーワード: 消火設備の区分・第3種の消火設備・泡消火設備・別表第五
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