危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第75問: 製造所において危険物を取り扱う建築物の構造及び設備の基準について、誤っているものはどれか。
危険物に関する法令
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第75問
製造所において危険物を取り扱う建築物の構造及び設備の基準について、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 延焼のおそれのある外壁は、不燃材料の壁とする
誤っているのは「延焼のおそれのある外壁は、不燃材料の壁とする」である。危険物の規制に関する政令第9条第1項第五号は、危険物を取り扱う建築物の壁・柱・床・はり・階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすると定めている。
この外壁に求められるのは不燃材料ではなく耐火構造である。地階を有しないことは同項第四号、窓や出入口にガラスを用いる場合に網入りガラスとすることは第八号、採光・照明・換気の設備を設けることは第十号の定めで、いずれも正しい。
建築物の壁や柱は不燃材料、延焼のおそれのある外壁はそれより強い耐火構造と、段の違いを区別して覚える。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第9条第1項第4号・第5号・第8号・第10号
関連キーワード: 製造所・耐火構造・不燃材料・延焼のおそれのある外壁・網入りガラス
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