危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第58問: 危険物の規制に関する政令に定める貯蔵所の区分の名称として、該当しないものはどれか。
危険物に関する法令
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第58問
危険物の規制に関する政令に定める貯蔵所の区分の名称として、該当しないものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 地上タンク貯蔵所
該当しないのは「地上タンク貯蔵所」です。危険物の規制に関する政令第2条は、消防法第10条の貯蔵所を、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、屋外貯蔵所の7つに区分しています。
屋外にあるタンクで貯蔵する施設の名称は屋外タンク貯蔵所で、「地上タンク貯蔵所」という区分はありません。「屋内タンク貯蔵所」は同条第3号、「簡易タンク貯蔵所」は第5号、車両に固定されたタンクで貯蔵する「移動タンク貯蔵所」は第6号、屋外の場所で硫黄や一部の第4類などを貯蔵する「屋外貯蔵所」は第7号に定められています。
タンクの置き場所(屋外・屋内・地下)と簡易・移動の組で7つを覚えましょう。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第2条
関連キーワード: 貯蔵所の区分・屋外タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・製造所等
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