危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第12問: 指定数量の倍数に応じて予防規程の作成や警報設備の設置が求められる製造所等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、規則で定める除外は考えないものと
危険物に関する法令
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第12問
指定数量の倍数に応じて予防規程の作成や警報設備の設置が求められる製造所等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、規則で定める除外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 予防規程を定めなければならない屋外貯蔵所は、指定数量の倍数が150以上のものとされている
予防規程を定めなければならない製造所等は、消防法第14条の2・危険物の規制に関する政令第37条により、政令第7条の3各号に掲げる製造所等と給油取扱所です(規則第61条で除かれるものを除く)。第7条の3では、製造所は指定数量の倍数が10以上、屋内貯蔵所は150以上、屋外タンク貯蔵所は200以上、屋外貯蔵所は100以上とされています。
屋外貯蔵所を150以上とした5が誤りです。警報設備は、政令第21条・規則第36条の2により、指定数量の倍数が10以上の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)に設けることとされています。
根拠・参照資料: 消防法第14条の2、危険物の規制に関する政令第7条の3・第21条・第37条、危険物の規制に関する規則第36条の2・第61条
関連キーワード: 予防規程・警報設備・指定数量の倍数・屋外貯蔵所
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