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危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第11問: 予防規程を定めなければならない危険物施設として、正しいものはどれか。

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中級

予防規程を定めなければならない危険物施設として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 指定数量の倍数に関わらず、給油取扱所(屋内給油取扱所以外の自家用のものを除く)

予防規程の作成・認可が必要な施設は、消防法第14条の2および危険物の規制に関する政令第37条に定められています。危険物の規制に関する政令第37条は対象を「第7条の3各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のもの」としており、給油取扱所は指定数量の倍数に関わらず対象となります。ただし危険物の規制に関する規則第61条により、鉱山保安法の保安規程または火薬類取締法の危害予防規程を定めている製造所等と、屋内給油取扱所以外の自家用の給油取扱所は対象から除かれます。したがって、この除外を明示した選択肢1が正しい記述です。製造所で予防規程が必要となる基準は指定数量の10倍以上であり、「5倍以上」とする記述は誤りです(危険物の規制に関する政令第7条の3第1号)。屋内貯蔵所は指定数量の150倍以上のものが対象なので、「30倍以上」も「すべての屋内貯蔵所」も誤りです(同条第2号)。移動タンク貯蔵所は同条の列挙(製造所10倍以上・屋内貯蔵所150倍以上・屋外タンク貯蔵所200倍以上・屋外貯蔵所100倍以上・移送取扱所・一般取扱所10倍以上)に含まれていないため、予防規程の作成対象外です。

根拠・参照資料: 消防法第14条の2、危険物の規制に関する政令第7条の3、第37条、危険物の規制に関する規則第61条

関連キーワード: 予防規程・給油取扱所・製造所10倍以上・作成義務

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