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危険物取扱者 乙種第4類 危険物に関する法令 練習問題 第11問: 予防規程を定めなければならない危険物施設として、正しいものはどれか。

問題 11 / 70あと 3 問で 20% に到達
中級危険物に関する法令

予防規程を定めなければならない危険物施設として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 指定数量の倍数に関わらず、すべての給油取扱所

予防規程の作成・認可が必要な施設は、消防法第14条の2および危険物の規制に関する政令第37条に定められています。給油取扱所(ガソリンスタンド)は指定数量の倍数に関わらず全て予防規程の作成が義務付けられており、この記述は正しいです。製造所は予防規程が必要ですが、その閾値は指定数量の「10倍以上」であり、「5倍以上」という記述は誤りです。屋内貯蔵所は指定数量の「150倍以上」の場合のみ予防規程が必要であり、「30倍以上」や「すべて」という記述は誤りです。移動タンク貯蔵所は予防規程の作成対象外であるため、この記述は誤りです。

根拠法令: 消防法第14条の2、危険物の規制に関する政令第37条

関連キーワード: 予防規程・給油取扱所・製造所10倍以上・作成義務

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