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危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第89問: 製造所等の用途を廃止した場合の手続として、消防法上正しいものはどれか。

問題 89 / 90あと 1 問で 100% に到達
上級危険物に関する法令

製造所等の用途を廃止した場合の手続として、消防法上正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 所有者等が、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない

消防法第12条の6は、製造所等の所有者・管理者・占有者が当該製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならないと定めています。許可や承認ではなく届出で、期限は「遅滞なく」です。廃止の届出を怠ると台帳上は施設が存在し続けることになるため、届出が求められています。

根拠法令: 消防法第12条の6

関連キーワード: 危険物取扱者甲種・危険物に関する法令・用途の廃止・届出・第12条の6

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