型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 作業者に対する教育等に関する知識 練習問題 第1問: 型枠大工の一人を、パイプサポートを使う現場から組立て鋼柱を使う現場へ配置替えし、従事する作業の内容を変更する。この労働者への安全衛生教育について、労働安全衛生規
作業者に対する教育等に関する知識
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第1問
型枠大工の一人を、パイプサポートを使う現場から組立て鋼柱を使う現場へ配置替えし、従事する作業の内容を変更する。この労働者への安全衛生教育について、労働安全衛生規則の定めに合うものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 遅滞なく行い、十分な知識と技能があると認められる者には事項を省略できる
「遅滞なく行い、十分な知識と技能があると認められる者には事項を省略できる」が定めです。労働安全衛生規則第35条第1項は、労働者を雇い入れたときだけでなく作業内容を変更したときも、遅滞なく(間を置かずに)教育を行うとし、事項に作業手順(第3号)や事故時等における応急措置及び退避(第7号)を挙げています。
同条第2項は、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者には、当該事項の教育を省略できるとしています。「次の定期の教育の機会に行い」は、第1項の「遅滞なく」と合いません。
「所轄労働基準監督署長の認定」は、第2項に書かれていない手続です。作業手順の事項は省略できないとするものは、第2項が第1項各号の事項の全部又は一部の省略を認めていることと合いません。
作業内容を変更したときの教育は遅滞なく行い、十分な知識と技能があると認められる事項は省略できると押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第35条
関連キーワード: 雇入れ時等の教育・作業内容の変更・遅滞なく・教育の省略
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