1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法(施工計画・工程・品質・安全・施工) 練習問題 第1問: 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版によれば、実施工程表に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
施工管理法(施工計画・工程・品質・安全・施工)
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第1問
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版によれば、実施工程表に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 条件変更等以外の理由で実施工程表を変更するときも、その部分の施工に先立ち監督職員の承諾を受ける。
「条件変更等以外の理由で実施工程表を変更するときも、…監督職員の承諾を受ける」が適当ではありません。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版の1.2.1「実施工程表」(4)は、(3)の契約書に基づく条件変更等によるもの以外で実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずるとしています。
承諾ではなく報告です。「関連工事等の関係者と調整の上、十分に検討する」は同(2)のとおりで、ほかの工事との取合いを作成の段階で詰めておくためのものです。
「すぐに実施工程表を改め、その部分を施工する前に監督職員の承諾を受ける」は同(3)のとおりで、契約書に基づく条件変更等で変更が必要になった場合の扱いです。「週間工程表や月間工程表などを作成して提出する」は同(5)のとおりで、監督職員の指示を受けた場合に実施工程表の補足として作ります。
なお、実施工程表そのものは同(1)により工事の着手に先立って作成し、監督職員の承諾を受けます。変更は、条件変更等によるものは「施工の前に承諾」、それ以外は「報告と措置」と分けて覚えましょう。
関連キーワード: 実施工程表・監督職員の承諾・工程管理・公共建築工事標準仕様書
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