1級管工事施工管理技士 (第一次検定) 機械工学等(環境・流体・電気・建築の基礎) 練習問題 第1問: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令に定める建築物環境衛生管理基準のうち、空気調和設備を設けている特定建築物の居室でおおむね適合させるべき基準として
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令に定める建築物環境衛生管理基準のうち、空気調和設備を設けている特定建築物の居室でおおむね適合させるべき基準として、適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 一酸化炭素の含有率は、100万分の6以下とする。
「一酸化炭素の含有率は、100万分の6以下」が適当です。建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第1号イの表は、空気調和設備を設けている場合に居室でおおむね適合させる基準として、浮遊粉じんは空気1m³当たり0.15mg以下、一酸化炭素は100万分の6以下、二酸化炭素は100万分の1000以下、温度は18℃以上28℃以下、相対湿度は40%以上70%以下、気流は0.5m/秒以下、ホルムアルデヒドは空気1m³当たり0.1mg以下を定めています(厚生労働省「建築物環境衛生管理基準について」も同じ値です)。
「温度は、17℃以上28℃以下」は令和4年3月31日までの旧基準の下限で、令和4年4月1日からは18℃以上です。後半の、居室の温度を外気より低くする場合にその差を著しくしないという部分は正しく、誤りは下限の17℃です。
「浮遊粉じんの量は、0.5mg以下」は気流の基準値0.5との取り違えで、正しくは0.15mg以下です。「相対湿度は、30%以上」は下限が誤りで、正しくは40%以上です。
一酸化炭素も、令和4年4月1日に100万分の10以下から100万分の6以下へ改められています(同じ厚生労働省のページ)。空気調和設備のある居室の基準は、温度18〜28℃、相対湿度40〜70%、一酸化炭素100万分の6以下、浮遊粉じん0.15mg/m³以下です。
根拠・参照資料: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第1号イ
関連キーワード: 建築物環境衛生管理基準・空気調和設備・一酸化炭素・温度・相対湿度・浮遊粉じん