はい作業主任者技能講習 学科 機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識 練習問題 第12問: はい崩しした袋物を貨物自動車に積む作業や、荷台の荷を卸して倉庫ではい付けする作業がある。貨物自動車の荷の積卸しについて、法令の定めとして正しいものはどれか。
機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識
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第12問
はい崩しした袋物を貨物自動車に積む作業や、荷台の荷を卸して倉庫ではい付けする作業がある。貨物自動車の荷の積卸しについて、法令の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 中抜きの禁止は、荷の重さにかかわらず、貨物自動車から荷を卸す作業全部に及ぶ。
「中抜きの禁止は、荷の重さにかかわらず、貨物自動車から荷を卸す作業全部に及ぶ」が正しい記述です。労働安全衛生規則第151条の71は、事業者は貨物自動車から荷を卸す作業に従事する労働者に中抜き(上から順に卸さず、途中や下の荷を抜き取ること)をさせてはならず、その労働者自身も中抜きをしてはならないと定め、荷の重量による限定を置いていません。
「100kg以上の作業に限る」とする記述は、第151条の70の作業指揮者の要件と取り違えています。作業指揮者を定めるのは一の荷が100キログラム以上の荷を積む作業・卸す作業で、「50kg以上」は数値が違います。
また同条は、積む作業にロープ掛け・シート掛けを、卸す作業にロープ解き・シート外しを含めているので、それらを指揮の外に置く記述も誤りです。軽い袋物でも、荷台の荷は上から順に卸しましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第151条の71、労働安全衛生規則第151条の70
関連キーワード: 中抜きの禁止・作業指揮者・貨物自動車・積卸し・100kg
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